介護をするときに知っておかなければならないのが、介護保険法だ。これは、定期的に改正されている。2000年からスタートし、3年毎に内容が更新されているのだ。そして、介護利用者にとっては、法律が改正されたことによるメリットは大きい。
もし介護保険法とはどんな法律なのかわかっていない場合は介護保険法の概要だけでも知っておくとメリットも把握しやすくなるだろう。
例えば、福祉用具のレンタル。従来までだと、業者によりレンタル料金が違っていたのがネックだった。しかし改正が行われたことにより、高齢労働省が全国の平均レンタル価格を公表。そしてその価格を踏まえてレンタル価格の上限金額を設定しているのである。これにより利用者は、どのサービスを利用しても金銭的リスクが少なくなるのがメリットだ。ちなみに、全国平均価格は1年に一度の頻度で見直しがされるようになっているのである。
そして、2018年からは共生型サービスの導入も決定し、共生サービスを提供する事業者の指定を受けると、介護事業所は障害者向けサービスを、障害福祉事業者は高齢者向けサービスをそれぞれお客さんに提供できる様になったのだ。
従来までは、65歳になると障害者福祉制度から介護保険制度へと適用される制度が変わることにより、長年利用していた障害福祉事業所が利用できなくなるのがネックになっていた。しかし、65歳の壁を取り払うことができる共生型サービスにより、長年利用してきた施設を引き続き利用できるようになったのだ。高齢者のニーズに柔軟に対応できるようになったと言える。
また、有料老人ホームの入居者保護施策の強化も行っている。こちらは、悪質な有料老人ホームに業務停止命令を下せるのが特徴である。他にも、前払金の保全処置義務の対象を拡大できるなど、改正によるメリットは多い。
介護保険法によりメリットがあるのは介護利用者だけではない。介護職員にも影響がある。施設によりけりだが、場合によっては給料が高くなる可能性もあるのだ。介護保険法についてよく知っておくと何かとメリットを享受できるだろう。